最後の失業手当と今後の仕事、扶養について
3ヶ月もらっていた、失業手当がついに最終回(>д<。)
認定確認してもらってあっさり終了。
あと5か月働いてたら失業手当半年もらえたのになぁ…(´-`).。oO
失業手当支給最終日から失業認定日まで10日程空いていたため、
主人の健康保険の申請ができず、しかし国保も利用できなくなったので
病院がいけない状態…困った(´ε`;)ウーン…
失業手当も終わってしまったのでどう働いてもいいものの、
どう働いていきたいかは悩ましい所( ̄~ ̄;)
家にいるとあちらこちらのカラダ不調になるので働いて人と関わりたい、
けどクリニックの通院もしたいので程よく休めるような‥‥
短期バイトか在宅しかないかなー(゜゜)
ということで、改めてクラウドワークスやランサーズなどの
在宅ワークを調べて登録してみた。
・・・こちらはまた後日書こうかな。
それはさておき、在宅でも短期バイトでも
明確な雇用契約がない中でちょこちょこっと働いた場合の
税金関係、扶養はどうなるの?(・・?
と疑問に思ったので調べてみた。
<確定申告の必要性>
確定申告は年間20万円以上の所得を得た場合に行う義務が生じる
(それ以下の年収ならば確定申告は免除)
<扶養の可否>
①所得税
所得金額が年間(1月~12月) 38万円以下なら夫の扶養に入ることが可能
※住民税も同様
※扶養対象の年齢により異なる。私の場合は月に約3万円以下なら大丈夫
※青色申告(個人事業主登録)をすることで+65万まで扶養対象となる(青色申告特別控除)
➁社会保険
健康保険、年金は年間収入(現時点から今後1年間の見込み収入)が130万未満の場合
扶養に入れる(月額108,333円)
※扶養主(主人)の会社(けんぽ)によって異なるため要確認
※この年間収入には失業手当も含まれる。
だから一度扶養を外れたのねー。と今更納得 (・_・D
ちなみに最近、断捨離がてら利用している
メルカリでの収入の扱いが気になったので調べてみたところ、
「所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税対象外
(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象)」となる様子。
メルカリの収入は気にしなくてよさそうヾ(*´∀`*)ノ
ひとまず在宅で働くにしても安定収入は見込めないし、
今年は年間38万円以下で何か細々とやっていけたらいいかなーという結論。